ネコの顔
- 日時: 2007/10/27 17:42
- 名前: はるはる
パレ7
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Re: ネコの顔 ( No.1 )
- 日時: 2007/10/27 17:52
- 名前: ミルクティー
デザインブックにも乗ってましたね。
Re: ネコの顔 ( No.2 )
- 日時: 2007/10/27 19:28
- 名前: M軍吉 ◆EtDBNAuDt.
- 参照: 私ですM軍吉です・・・ズッゴーン!($_$)ギガチュウの逆襲の作者ですよ
見た瞬間ゾッとした
デザインブックにあるの?
Re: ネコの顔 ( No.3 )
- 日時: 2007/10/27 19:38
- 名前: ☆彡 ◆0AKvAl8QMM
- 参照: http://www.rak2.jp/hp/user/tilinooheya/
や!M軍吉s久しぶり〜っっ♪
これデザインブックのってるよ〜
まえ作ったもん
Re: ネコの顔 ( No.4 )
- 日時: 2007/10/27 19:39
- 名前: はげ
君はパクリという言葉を知らないようだね。
Re: ネコの顔 ( No.5 )
- 日時: 2007/10/27 19:44
- 名前: ☆彡 ◆0AKvAl8QMM
- 参照: http://www.rak2.jp/hp/user/tilinooheya/
え?私!?パクリくらい知ってるよ〜〜(`ε´)
Re: ネコの顔 ( No.6 )
- 日時: 2007/10/27 19:46
- 名前: はげ
はるはるに言ってんだ
Re: ネコの顔 ( No.7 )
- 日時: 2007/10/27 19:47
- 名前: ☆彡 ◆0AKvAl8QMM
- 参照: http://www.rak2.jp/hp/user/tilinooheya/
ア・・・ごめんなさいm(__)m
私短気なもので…。
パクリやってもブーイングが来るだけなのに…。
やる意味がわかんない。
SAGE
Re: ネコの顔 ( No.8 )
- 日時: 2007/10/27 19:49
- 名前: パクリ反対
パクリ反対。
Re: ネコの顔 ( No.9 )
- 日時: 2007/10/27 20:36
- 名前: 牙狼 ◆klqSi1wdUs
パクリする意味が解らん
自分の利益にならないし…、袋叩きにされるだけだし…
とりあえずオマージュするとか色々しようよ…
Re: ネコの顔 ( No.10 )
- 日時: 2007/11/16 16:09
- 名前: 真由美 ◆TVLlNQ7nh2
怪しい猫だ
つかパクリだ あはは
Re: ネコの顔 ( No.11 )
- 日時: 2007/11/17 12:04
- 名前: カノン ◆t/4ANFn9ds
- 参照: 白髪キャラを愛する人間です。司とかハセヲとかアレンとか
見知らぬ猫ですよ、この顔は。
Re: ネコの顔 ( No.12 )
- 日時: 2007/11/27 16:41
- 名前: ほぽじひゅひひ
これデザインブックにのってる。パクリ最悪。。。。
最悪人間のすることだよ。パクリ反対。
Re: ネコの顔 ( No.13 )
- 日時: 2007/11/27 17:14
- 名前: 竜神王
作ったことわほめよう
しかし馬鹿か
デ ザ イ ン ブ ッ ク
にのってんだよ
Re: ネコの顔 ( No.14 )
- 日時: 2007/12/25 17:03
- 名前: はるはる
うそっ。知らなかった
Re: ネコの顔 ( No.15 )
- 日時: 2007/12/26 11:58
- 名前: ?
知らなかった?
でもこれはそっくりだよ。
みてないなんてあ・り・え・な・い!!
Re: ネコの顔 ( No.16 )
- 日時: 2007/12/26 12:49
- 名前: けい
ウソはよくないよ???だって泥棒の始まりだもん
このデザイン見たら鳥肌たったよ
Re: ネコの顔 ( No.17 )
- 日時: 2007/12/26 13:21
- 名前: クロ
これ、違うサイトにもあった。
おい森ガイドに
Re: ネコの顔 ( No.18 )
- 日時: 2007/12/26 13:25
- 名前: スーパーファミコン
別にパクったっていいじゃないか
Re: ネコの顔 ( No.19 )
- 日時: 2007/12/26 16:23
- 名前: 身障を消し隊
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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